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フィリピンビザ各種 |
リタイアメントビザの取得方法 |
1、ビザ取得手続き 2、日本での準備 3、フィリピンでの手続き |
| フィリピンビザ各種 |
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| 滞 在 許 可 | フィリピンに入国する場合、在外フィリピン大使館または 領事館から、ビザを取得する必要があります。 ただし、入国管理法の規定により 日本人は入国許可なしに入国、 空港で21日間の滞在許可のビザが 貰えます。(入国不許可のケースがあります。) |
| ビ ザ の 延 長 | 21日以内の滞在であれば問題はありませんが、 21日を越える滞在が予定される場合には、 観光ビザで(9A)で最高6ヶ月まで延長が可能です 但し、1回目の延長は38日間(Visa Waiver)で、 2回目の延長から1ヶ月というように毎月の延長手続きが必要です。 |
| 観 光 ビ ザ (9a) |
帰りの航空券があれば到着時、空港にて、21日間のビザが貰えますが フィリピンでの労働は許可されません。在外フィリピン大使館または、 領事館で、ビザを取る場合、59日間の観光ビザ(9A)がもらえ、到着時、 空港で59日間の滞在許可のスタンプが押されます。 (延長に必要な書類はパスポートのみ) |
| 商業、投資ビザ (9b) |
フィリピンで会社を設立、持ち株(振り込み株式)の金額が 30万ペソ以上ある場合取得できます。1年毎の更新となります。 家族も同じビザが貰えます。 申請に必要な書類 1、申請人のリクエストレター 2、申請書(公証人の認証があること) 3、履歴書 4、会社との契約書 5、パスポートのコピー 6、会社総務担当役員の証明書 7、SECの認証済み定款 8、払い込み株式が30万ペソ又はそれ以上あること。 9、Affidevit of Support(会社社長より) |
| 労働ビザ (9g) |
先ず労働省に必要書類を提出、外国人労働登録証明書を取得後、 イミグレーションに必要書類を提出。 労働ビザはフィリピンに会社があれば自動的に 取得できる訳ではなく以下の点を総合的の判断して与えられます。 *会社のビジネス内容/雇用計画書/会社の規模、 特に資本金/本人の役職/職務 内容とその職務に的確な学歴・職歴があること。 申請に必要な書類 1、会社からのリクエストレター 2、申請書(公証人の認証があること) 3、労働契約書 4、雇い主の会社の定款・内規 5、SECからの認証済み定款 6、会社からの保証書 7、人事担当責任者からの証明書、会社で雇っている外国人社員の数などを明記 8、申請書の家族の出生証明書/結婚証明書など |
| 仮永住ビザ又は 永住ビザ (13a&13e) |
フィリピン人と結婚している外国人は、申請すれば自動的に取得できますが、 1年間は仮永住ビザ(13a)が2年目から正式な永住ビザ(13e)がもらえます。 このビザはフィリピンで就労できますが、その際も原則として、 労働省からの外国人雇用登録書が必要です。 申請に必要な書類 1、申請書 3枚 (公証人の認証があること) 2、出生証明書(フィリピン国籍の配遇者) 3、結婚証明書又は、結婚契約書 4、婚姻用件具備証明書 5、過去に離婚している場合、離婚証明書 6、扶養している子供の出生証明書 7、経済的基盤の証明 8、身体検査(検疫局) |
| 割り当て移住ビザ 又は永住ビザ (13e) |
年間限られた外国人に与えられるビザ、 フィリピンで生活出来るという証拠書類(例えば年金証明書など) その他の書類を提出し審査のうえ許可されます。 フィリピンで働くこともできます。 申請に必要な書類 1、履歴書 2、申請書(公証人の認証が」あること) 3、パスポートのコピー 4、経済的基盤の証明 5、無犯罪証明書(フィリピンNBIより取得) 6、会社の株主で持ち株が75,000ドル以上あること |
| 特別移住退職者ビザ ハッピーリタイアメント ビザ |
フィリピン共和国の出入国管理局が発行しており、フィリピン退職庁が 外国人や、元フィリピン人のために実施している退職者生活プログラム 数次入国特権と永久・無期限にフィリピンに住む権利が与えられます。 申請に必要な書類 1、申請書 2、出生証明書 3、健康診断書(外務省健康診断用紙11号又はPRAの健康診断書) 4、PRA指定銀行の2万ドル(50歳以上)又は、5万ドル(30歳〜49歳) 退職庁の指定銀行預金証明書 5、パスポートのコピー 6、日本での無犯罪証明書 7、写真 8、結婚証明書 9、扶養家族を帯同する場合、その出生証明書 10、手数料、本人1,400ドル 配偶者、子供300ドル |
| バリックバヤンビザ | フィリピン人と結婚している外国人が入国する際に フィリピン人の配偶者と一緒に入国する事が条件で、空港到着時 、自動的に1年間の滞在許可が与えられます。 原則的には1年間のビザで、1回限りとなっています |
| 投資委員会フィリピン 経済区の特別ビザ |
BOI/PEZAに登録している会社で働いている外国人と、 その家族の与えられるビザ。 職位により異なりますが外国人社員については下記の書類が必要です。 申請に必要な書類 1、在職証明書 2、会社からのリクエストレター 3、パスポートのコピー 4、PEZA申請書 5、履歴書 6、SEC認証済定款 7、雇用契約書 8、写真 |
| 学生ビザ (9f) |
希望の学校の入学許可を得た後、書類をフィリピン外務省に提出。 ビザは、在外フィリピン大使館又は、領事館より発給されます。 申請に必要な書類 1、フィリピンの学校からの入学許可証 2、医学・歯学生の場合は、高等教育委員会からの入学資格認定書 3、教育費・滞在費・その他の費用を補償する証明書 4、成績証明書(在外フィリピン大使館又は、領事館で認証されたもの) 5、無犯罪証明書(日本の警察より取得) 6、エイズテスト 7、健康診断書(検疫局:検尿、検便をふくむ) 8、履歴書(写真添付) 9、パスポート |
| 特別労働ビザ | 59日間のビザ又は、ビザなしで入国後、イミグレーションにビザの申請をする。 この場合、労働に対し、無報酬であることが条件となります。 例えば研修・技術指導等で許可になれば1ヶ月ごとに更新で3ヶ月まで。 申請に必要な書類 1、パスポート 2、会社との契約書 3、SECの認証済み定款 4、リクエストレター |
| 二重国籍 | 両親のどちらかがフィリピン人である場合、二重国籍を保留できます。 入管及び司法省での審査のあとビザが発給されます。 申請に必要な書類 1、両親のパスポートのコピー 2、子供のパスポート 3、両親の出生証明書コピー 4、結婚契約書又は、証明書 5、宣誓書 6、子供の出生証明書 日本で生まれた場合、子供の出生証明書を在マニラ日本大使館にて取得する。 *戸籍抄本を翻訳、認証を得たもの。 フィリピンで生まれた場合、NSOからの出生証明書 |
| 外国人労働登録 証明書 |
フィリピンで働く場合、労働省に申請し、取得しなければなりません。 労働ビザと同様会社の規模、役職、会社との契約書、学歴、職歴などが 、総合的に審査されます。 会社の株主の一人である場合は必ず取得できますが、 そうでない場合は、許可されない場合もあります。 申請に必要な書類 1、レターリクエスト 2、申請書 3、会社との契約書 4、ACR/ICR(もしあれば) 5、写真 6、SECの認証済み定款 7、役員決議書又は、会社総務担当役員の証明書 8、履歴書 |
| 再入国許可証 | 滞在ビザは、その種類がどんなに長期の許可を持っていても、 フィリピンを出国した時点で、その効力を失ってしまいます。 現在持っているビザを消滅させずに出国する為には、 リ・エントリー・パーミット(再入国許可)を取得しておく必要があります。 1年毎の更新と、出国の度に2500ペソを空港で払います。 |
| 不法滞在 | 移民法の罰則がありますが、実情は1ヶ月に付、500ペソの罰金を支払います。 出国命令のスタンプを押されてしまう場合もあります。 ビザの延長は期限内にするように注意しましょう。 |
| パスポートの 有効期限 |
旅券の有効期限が滞在許可期限に失効する場合イミグレーションでは、 旅券の失効期限の6ヶ月前までしか滞在許可を与えません。 また他国に旅行する場合旅券の残存有効期限が少ないと、 入国時問題となる国もありますので注意しましょう。 通常6ヶ月以上の有効期限が必要です。 盗難や事故でパスポートを紛失してしまった場合 その現場の所轄の警察署に被害届けをだすか、 又は、観光省のツーリスト・アシスタントセンターに届けます. 在マニラ総領事館に以下の必要書類を揃え、渡航許可書を申請します。 1、警察又は観光省からの紛失証明書 2、帰りの航空券又は予約確認書 3、写真3枚 渡航証明書取得後イミグレーションでこの渡航証明書に入国スタンプを押してもらうこと(警察、観光局からの事故届で証明書が必要です) |
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